大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 平成5年(モ)5629号 決定

当事者の表示

別紙記載のとおり

右当事者間の平成五年(モ)第五六二九号証拠保全申立事件について、当裁判所は、その申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。

主文

本件につき、大阪市〈以下省略〉勧角証券株式会社十三支店において、次のとおり証拠調べを行う。

一、検証

相手方保管の別紙書類目録記載の書類。

二、右証拠調べ期日を

平成五年一一月二九日午後二時と指定する。

(裁判官 田中秀幸)

当事者の表示

豊中市〈以下省略〉

申立人 X

大阪市〈以下省略〉

申立人代理人弁護士 三木俊博

同 中嶋弘

東京都千代田区〈以下省略〉

相手方 勧角証券株式会社

右代表者代表取締役 A

(送達先)大阪市〈以下省略〉

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例